不動産を取得すると必ず発生する不動産取得税ってなに????

こんにちは!!

今回スタッフブログを担当いたします、ハウスドゥ!宮の沢駅前店の山下です。

 

さて、今回は住宅を購入すると忘れた頃にやってくる不動産取得税について少しお話しさせていただきたいと思います。

 

 

不動産取得税ってなに???

 

不動産取得税とは、新しく家や土地を取得したときに一度だけ課税される地方税です。


各都道府県へ納付するもので、土地や住宅を取得したら速やかな申告が必要です。


納税額は、取得した不動産の価格と、取得した時期の標準税率に応じて算出されます。


取得時期や不動産の種類によっては特例措置や軽減措置を受けられる可能性があります。

不動産取得税はどのくらい払わないといけないの??

不動産取得税は「不動産の価格(課税標準額)×標準税率」で算出されます。


標準税率は原則4%とされていますが、2021年3月31日までに取得した土地と住宅にかかる税率は、特例措置により3%に引き下げられています。

さらに、同じ期間までに取得した宅地の課税標準額は、不動産の価格に1/2を掛けた額になる特例が適用されます。

 

課税標準額ってなに??

 

課税標準額を定める「不動産の価格」とは「固定資産税評価額」のことで、不動産の「購入価格」とは異なりますので注意が必要です。「固定資産税評価額」とは、その土地・家屋の評価として市町村長が定め、固定資産課税台帳に登録されている価格のことを言います。

不動産取得税、固定資産税、登録免許税など、税金を計算する基になる評価額です。

 

軽減措置を受けられる条件は??

 

不動産取得税の軽減措置が受けられる条件は新築住宅・中古住宅で異なります。

~新築住宅を取得した場合の軽減措置を受ける条件~

課税床面積が「50㎡以上240㎡以下であること」また、土地に対しての軽減を適用するには、建物の軽減の条件を満たしていることに加え、土地・建物の両方を定められた期間内に取得するが必要です。

~中古住宅を取得した場合の軽減措置を受ける条件~

中古住宅を取得した場合は、「耐震基準に適合するか・しないか」によって条件は異なります。

「耐震基準に適合する場合」は、課税床面積が「50㎡以上240㎡以下であること」
「耐震基準に適合しない場合」は、耐震工事に係る条件を満たせば家屋に課せられる不動産取得税から一定額の減額を受ける事ができます。

 

不動産取得税の軽減措置を受けるにはどうしたらいいの??

 

軽減措置を受ける為には、申告が必要です!!各自治体によって申告期限が決まっているためよく確認をしておきましょう。


大きな税負担になる不動産取得税も、軽減措置が利用できるとかなりの減税になります。購入する不動産が軽減措置の条件に当てはまるのか事前に確認をしておくことで、不動産購入にかかる諸経費を抑えることができますので、しっかりと確認をして、お得に制度を活用しましょう!!
 

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