不動産の売却を考えてる方必見!!3000万円特別控除ってなに??

こんにちは!!

 

今回スタッフブログを担当いたします、ハウスドゥ!宮の沢駅前店の山下です。

 

不動産を売却する際には、売却して得られた利益額に応じて税金がかかります。扱う金額が大きいので、かかる税金も多額になります。

 

今回は、不動産売却時にかかる「譲渡所得税」を安く抑える為の制度である、「3000万円特別控除」についてご紹介したいと思います。

 

不動産を売却して利益が発生した場合、利益に対して税金がかかります。

この税金のことを「譲渡所得税」といいます。

この、譲渡所得税を安く抑える為の制度の1つが3000万円特別控除という制度です。

 

3000万円特別控除ってどんな制度??

 

不動産を売却した際に得た利益に対し、3,000万円までは課税対象から除外するという制度になります。

 

利用するための条件は??

 

「3,000万円特別控除」は、基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。

具体的には、以下のような適用条件があります。

◎自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること

◎家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと

◎売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

が条件になります。

 

反対に、以下のような場合には適用になりません。

◎この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

◎居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

◎別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

手続き方法は?

 

不動産を売却した翌年の2月15日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

 

3000万円特別控除の制度についてかけ足で説明いたしましたが、こういった制度を使う事で、少しでも多くのお金を手元に残すことができますので、しっかりと制度を利用して、節税対策をしましょう!!

 

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

電話で問合せ

011-668-3000

定休日:水曜日
営業時間:9:00~18:00

ページトップ

ページトップ