不動産まめ知識♪♪♪【登記事項証明書】とは?
皆さんこんにちは。
ハウスドゥ宮の沢駅前の谷です。
本日は、たまに耳にする事はあれど、目にする機会はそんなに多くない、
不動産の「登記事項証明書」についてご紹介致します。
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【①登記事項証明書とは?】
不動産に関する登記の記録を記載した書類です。
土地や建物ごとの所在地や所有者、面積、構造、地目などの情報が記載されています。
【②登記事項証明書の取得方法】
(1)法務局や出張所の窓口に行って交付請求
(2)オンライン(登記情報提供サービス)による交付請求
(3)郵送による交付請求
窓口での請求ですと17時15分までとなりますが、オンライン請求の場合は21時迄可能で便利です。
【③登記事項証明書の種類】
(1)全部事項証明書
登記記録に記録されている全部の事項が記載されており、
既に抹消されて効力が無くなった抵当権や、過去の所有者が誰であったか等の登記情報も載っています。
(2)現在事項証明書
記録されている事項の内、現に効力を有する登記記録だけが記載されています。
上記の全部事項証明書と比べて、今現在の時点で誰が所有者か分かれば良いだけの時や、
抵当権などの担保権も、現在残っているものだけが知りたい時などに使います。
(3)一部事項証明書
登記記録の一部のみが記載されたもので、マンションのように区分所有者が多い場合、
必要な部分だけを記載しているこの証明書が適しています。
(4)閉鎖事項証明書
閉鎖された登記情報が記載されているものです。
建物の滅失や土地の合筆などは、全部事項証明書には記載されません。
このような情報を得たい場合はこれを使います。
(5)登記事項要約書
現在効力のある事項のみが記載されている書類であり、現在事項証明書と似ていますが、
「証明書」として使うことはできません。
単に現在の不動産の登記記録の内容を見たい場合など、
全部事項証明書に比べて発行手数料の安いこちらが適しています。
【④登記事項証明書の見方】
不動産の登記事項証明書は、上から「表題部」・「権利部(甲区)」・「権利部(乙区)」
・「共同担保目録」の4部構成になっています。
※但し、不動産によっては表題部しかないものや、表題部と権利部(甲区)しかないものもあります。
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以上、「登記事項証明書」についてご紹介させて頂きました。
色々な種類がありますので、必要な際には、ご自身の用途に応じて取得してみて下さい!
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

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